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神戸地方裁判所 平成9年(ワ)1147号 判決

宮崎市吉村町寺ノ前甲二八八二番地一四

原告

有限会社かわら技研

右代表者代表取締役

釣場一徳

兵庫県津名郡津名町大町畑一三六一番地

原告

平和窯業株式会社

右代表者代表取締役

平川誠次

右二名訴訟代理人弁護士

平山博史

平山成信

右訴訟復代理人弁護士

桑原秀幸

右輔佐人弁理士

折寄武士

兵庫県津名郡津名町大谷八八一番地の八

被告

近畿セラミックス株式会社

右代表者代表取締役

石井貴興

右訴訟代理人弁護士

白波瀬文夫

右輔佐人弁理士

小原和夫

濱田俊明

主文

原告らの請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第一  原告らの請求

一  被告は、別紙イ号目録記載の屋根瓦を製造し、譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示してはならない。

二  被告は、原告有限会社かわら技研(以下「原告技研」という。)に対し、金一五〇〇万円及びこれに対する平成九年三月二七日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

三  被告は、原告平和窯業株式会社(以下「原告窯業」という。)に対し、金一億五〇〇〇万円及びこれに対する平成九年三月二七日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

四  被告は、別紙イ号目録記載の屋根瓦を製造するための金型を廃棄せよ。

第二  事案の概要

一  前提となる事実

1  原告技研の特許権

原告技研は、次の特許権(以下「本件特許権」といい、その特許発明を「本件発明」という。)を有する(争いがない)。

発明の名称 耐風強化瓦

出願日 昭和六〇年一一月一一日

(特願昭六〇-二五三三四二)

出願公告日 平成七年一二月六日

(特公平七-一一三二五〇)

登録日 平成八年一一月一日

特許番号 第二〇八七七六九号

本件特許権の特許公報(甲二、以下「本件公報」という。)の特許請求の範囲

「和形系葺き合わせ構造をとる屋根瓦において、肩切込部(F)に面する肩縦縁(Fy)寄りの肩横縁(Ft)側から肩隅角部(C)の一部に切込部(2a-d)を形成して、該切込部(2a-d)の外側肩隅角部(C)に瓦本体のほぼ半分以上の厚さの肩隅角突片(1a-d)を形成させ、小口切込部(E)に面する小口横縁(Ey)の側端寄りの差込部側縁水返し(6)を含む小口差込部(B)の一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部(4a-d)を形成させ、該支持軸部(4a-d)を含む小口差込部(B)の小口縦縁(Et)寄りの一部に斜め下流瓦の該肩隅角突片(1a-d)が嵌入して抑止する陥凹部(3a-d)を形成し、該支持軸部(4a-d)が斜め下流瓦の該切込部(2a-d)に嵌入する構造とすることを特徴とする耐風強化瓦」

2  本件発明の構成要件・作用効果

本件発明の構成要件及び作用効果は、次のとおりである(争いがない)。

(一) 構成要件

(本件公報の「図面の簡単な説明」〔別紙本件公報図面〕に記載されている肩縦縁の符号Ft及び肩横縁の符号Fyは、その「特許請求の範囲」記載の右各部位の符号(肩縦縁Fy、肩横縁Ft)と異なるが、以下においては、右「図面の簡単な説明」の符号に従い、肩縦縁をFt、肩横縁をFyと表示する。また、各部位の符号の枝符号〔a、b、c、d〕は、別の表示をしたものを除き、a〔実施例1のもの〕を代表させる。)

(1) 和形葺き合わせ構造をとる瓦において、

(2) 肩切込部Fに面する肩縦縁Ft寄りの肩横縁Ft側から肩隅角部Cの一部に切込部2aを形成して、

(3) 該切込部2aの外側肩隅角部Cに、瓦本体のほぼ半分以上の厚さの肩隅角突片1aを形成させ、

(4) 小口切込部Eに面する小口横縁Eyの側端寄りの差込部側縁水返し6を含む小口差込部Bの一部が瓦縦方向に延長した支持軸部4aを形成させ、

(5) 該支持軸部4aを含む小口差込部Bの小口縦縁Et寄りの一部に斜め下流瓦の該肩隅角突片1aが嵌入して抑止する陥凹部3aを形成し、

(6) 該支持軸部4aが斜め下流瓦の該切込部2aに嵌入する

ことを特徴とする耐風強化瓦である(以下、「本件構成要件」といい、右各要件をその項番号に合わせて「本件構成要件(1)」などという。)。

(二) 作用効果(本件公報6欄18行ないし49行)

(1) 斜め上下に位置する瓦間において、上側瓦の陥凹部3aに下側瓦の肩隅角突片1aが外面側から嵌入して浮きが防止されると同時に、上側瓦の支持軸部4aが下側瓦の切込部2aに嵌入して振れ止めがなされる。したがって、瓦を全面的に葺いた状態において、各瓦が相互に係合し、強風などに対しても、瓦の浮きと振れ防止が強化される。

(2) 斜め上下の瓦相互は、陥凹部3aと肩隅角突片1aとの嵌入及び切込部2aと支持軸部4aとの嵌入を図るだけであるから、屋根葺き作業が容易にしかも端正に行える。

(3) 陥凹部3aは文字通り凹んでいるが、支持軸部4aに連設されており、また肩隅角突片1aも瓦本体のほぼ半分以上の厚さに設定されているので、粘土瓦でも焼成過程で変形し難く、使用時の破損等もよく防止できる。

3  原告窯業の通常実施権

原告技研は、平成七年四月二八日、原告窯業との間で、原告技研が当時出願中の本件特許権に係る技術の実施(本件特許権の設定登録後は通常実施権)を原告窯業に許諾するとともに、原告窯業の本件発明の実施品の製造実績が継続的に同原告の全製造量の五〇パーセントを下回らないときは、原告技研は、淡路島地域の他の第三者に本件発明の実施許諾をしないとする旨の契約を締結した。

原告窯業は、右実施権に基づき、本件発明に係る瓦を、平成七年五月ころから製造販売している。

(甲五、六、弁論の全趣旨)

4  被告は、別紙イ号目録添付図面(以下「イ号目録図面」という。)第1図ないし第3図記載の瓦(商品名「スーパーJ」、以下「イ号物件」という。)を製造販売している(争いがない)。

二  争点

1  イ号物件の製造販売は、本件特許権を侵害するものか。

2  原告らの被告に対する差止請求権及び損害賠償請求権の有無

三  争点に関する原告らの主張

1  争点1(イ号物件の本件特許権侵害性)について

(一) 本件構成要件(2)の「切込部2a」の技術的意義

右「切込部2a」とは、肩隅角部Cの肩横縁Fyの外側端部分に肩隅角突片1aを突出形成することにより、肩縦縁Ft寄りに形成されていれば足りるものである(そのことは、本件公報の実施例1で説明し尽くされている。)。

実質的にみると、本件発明の「切込部2a」は、これよりも外側に肩隅角突片1aが位置する配置関係にあること、肩縦縁Ftに添っていて、肩切込部Fに臨んでいることをもって足りるものである。

(二) 本件構成要件(4)の「支持軸部4a」の技術的意義

本件構成要件(4)を分説すると、

〈1〉 小口切込部Eに面する小口横縁Eyを有すること、

〈2〉 この小口横縁Eyの側端寄りに、差込部側縁水返し6を有すること、

〈3〉 差込部側縁水返し6を含む小口差込部Bの一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部4aが形成してあることである。

そして、「支持軸部4a」に関して、本件公報の「発明の詳細な説明」には、「支持軸部4aも差込部側縁水返し6を形成した部分の延長部分の大きさとすることがよく」(段落番号【0010】)との記述があり、したがって、本件構成要件(4)の「支持軸部4a」とは、単に差込部側縁水返し6の延長下端部分を意味すると理解してもよいし(本件公報図面第7図参照)、さらに正確には、小口差込部Bの「小口切込部Eに臨むよう延長形成された差込部側縁水返し6の下端部分を含む部位」を意味するものである。

(三) 右「切込部2a」と「支持軸部4a」の関係

屋根瓦の葺き合わせに際し、本件発明では、斜め上側瓦Xの陥凹部3aに斜め下側瓦X2の肩縦縁Ftに添わせて案内することにより、切込部2aと支持軸部4aとの嵌合、さらには陥凹部3aと肩隅角突片1aとの嵌合がそわそれ容易に位置決めできるものとなっている。さらに、本件公報図面第1図において、切込部2aの右側縁が肩切込部Fに面する肩縦縁Ftにつながっており、これが上記の作用効果を奏することになっている。

要するに、本件発明の切込部2aと支持軸部4aとは、両者が上下方向の位置関係において互いに嵌合する形式であればよいものである。

(四) イ号物件

イ号物件のの目的、構造等は、別紙イ号目録記載のとおりである。

(五) イ号物件の構成要件該当性

(1) イ号物件の肩隅角部Cには、肩隅角突片1aが突出形成されており、この肩隅角突片1aの上端縁と肩縦縁Ftとで画成されたL字形の開口部分が、本件発明の「切込部2a」に該当する。

すなわち、イ号物件には、肩隅角部Cに肩縦縁Ftに添う切込部2aと、これより外側方に位置する肩隅角突片1aとが、それぞれ肩切込部Fに臨むように設けられたものとなっているから、イ号物件は、本件構成要件(2)を充たしている。

(2) イ号物件は、小口差込部Bの「小口切込部Eに臨むよう延長形成された差込部側縁水返し6の下端部分を含む部位」を有するところ、この部位が本件構成要件(4)の支持軸部4aに該当する。

したがって、イ号物件は、本件構成要件(4)を充足している。

(3) イ号物件においても、屋根瓦の葺き合わせに際し、斜め上側瓦Xの陥凹部3aが、斜め下側瓦X2の肩隅角突片1aに、これの下側にもぐり込むように嵌入し、同時に下側瓦X2の切込部2aに上側瓦Xの差込部側縁水返し6の一端を含む支持軸部4aが嵌合する。

そして、イ号物件の切込部2aの右側縁は、肩隅角部Cに面する肩縦縁Ftになっており、両瓦X・X2を葺き合わせたとき、イ号目録図面第3図に示すように、上側瓦Xの差込部水返し6の下端外側縁が、下側瓦X2の肩縦縁Ftに接して係合し、これで瓦X・X2どうしの左右横方向へのずれ動きを規制するものとなっている。

したがって、イ号物件は、本件構成要件(5)、(6)を充足している。

(4) イ号物件は、その他の本件構成要件(1)、(3)も充足している。

(六) イ号物件の作用効果もまた、本件発明の主たる作用効果をそっくりそのまま奏するものである。

(七) 仮に、イ号物件が本件構成要件(2)、(4)を充足しないとしても、両技術は均等であり、イ号物件は本件発明の技術的範囲に属する。

(八) したがって、イ号物件は、原告技研の本件特許権及び原告窯業の本件特許権の独占的通常実施権を侵害する。

2  争点2(差止請求権及び損害賠償請求権の有無)について

(一) 右のとおり、イ号物件は、原告技研の本件特許権及び原告窯業の本件特許権の独占的通常実施権を侵害するが、原告らが、被告に対し、平成八年一二月九日付け内容証明郵便で、イ号物件の製造販売の停止を要求したにもかかわらず、被告には、権利侵害をしていないと回答し、一向にイ号物件の製造販売を中止する気配がない。

(二) 原告らの損害

被告は、本件特許権が出願公告された平成七年一二月六日以降も、イ号物件を月平均で少なくとも五〇万個製造販売しており、平成七年一二月六日から平成九年二月末目までの総販売個数は七五〇万個を下らない。

(1) 原告窯業の損害

原告窯業にとって、本件発明の実施品の瓦(以下「本件瓦」という。)は主力製品であるところ、同じ淡路島地区内にあって競業関係にある被告がイ号物件を販売しなければ、全て原告窯業の本件瓦が販売されていたはずである。

原告窯業の本件瓦は、平均して一個あたり少なくとも二〇円の利益がある。

そうすると、原告窯業は、被告の右販売により少なくとも一億五〇〇〇万円の利益を逸失したことになる。

(2) 原告技研の損害

原告技研は、原告窯業に対し、本件瓦一個につき二円の特許実施料を得ている。

そうすると、原告技研は、被告の右販売により、少なくとも一五〇〇万円の利益を逸失したことになる。

(三) したがって、原告技研は本件特許権に基づき、原告窯業は本件特許権の独占的通常実施権に基づき、それぞれ、被告に対し、イ号物件の製造、譲渡等の禁止、イ号物件の金型の廃棄を求めることができる。

また、不法行為に基づく損害賠償として、被告に対し、原告技研は一五〇〇万円、原告窯業は一億五〇〇〇万円の各支払とこれらに対する本件訴状送達の日の翌日である平成九年三月二七日から各支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。

四  争点に関する被告の主張

1  争点1(イ号物件の本件特許権侵害性)について

(一) イ号物件の目的、構造等

イ号物件の目的、構造等は、別紙被告イ号目録記載のとおりである。

(二) イ号物件の構成

イ号物件の構成は、

(1) 斜め対角方向にそれぞれ切り鎌を有するいぶし和瓦であり、

(2) 左上隅の切り鎌(肩切込部F)の角部は四角形で、瓦本体の約四〇パーセント程度の厚みを有するツメ押え1が形成され(但し、ツメ押え付近の瓦本体の厚み一六・〇ミリメートルに対して、ツメ押え1の先端の厚みは、その半分未満の六・二ミリメートルである。)、

(3) 右下隅の切り鎌(小口切込部E)には、ツメ押え1が重なる位置にツメ2が形成され、

(4) 斜め方向に二枚の瓦を組み合わせたときに、斜め上側の瓦のツメ2に対して斜め下側の瓦のツメ押え1が重なり合った状態になる、すなわち、斜め上側の瓦の小口切込部Eに設けられたツメ2を斜め下側の瓦の肩切込部Fに設けられたツメ押え1が、瓦表面に対して垂直方向から押さえるように組み合わせられるというものである。

(三) したがって、イ号物件は、以下の点で、本件構成要件を充たさない。

(1) イ号物件には、本件構成要件(2)の「切込部2a」に該当するものは存在しない。

切込部2aに関する本件発明の構成要件は、「肩切込部Fに面する肩縦縁Ft寄りの肩横縁Fy側から肩隅角部Cの一部に切込部2aを形成して、該切込部2aの外側の肩隅角部Cに・・・肩隅角突片を形成させ」るというものである。

そこで、本件発明は、内側に切込部2aが凹設されたことによって外側に肩隅角突片1aが相対的に突設されるか、あるいは逆に外側に肩隅角突片1aが相対的に突設させたことによって内側に切込部2aが相対的に凹設される関係にある。

これに対し、イ号物件においては、被告主張のツメ押え1をあえて肩隅角突片と呼ぶとしても、これが形成された位置は肩縦縁の内側であり、ツメ押えのさらに内側に切込部2aが出現することはあり得ない。

この意味において、被告主張のイ号物件には切込部2aは存在しない。

原告らがイ号目録図面において切込部であると指摘している箇所は、肩切込部Fと同じ場所にすぎない。

(2) イ号物件のツメ押え1は、本件構成要件(3)の「肩隅角突片1a」とは位置が異なる。

また、仮に右ツメ押え1が、右「肩隅角突片1a」に相当するとしても、右ツメ押え1は、瓦本体の半分以上の厚さを有しない。

(3) イ号物件には、本件構成要件(4)の「支持軸部4a」に該当するものは存在しない。

支持軸部に関する本件発明の構成要件は、「小口横縁の側端寄りの差込部側縁水返し6を含む小口差込部Bの一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部4aを形成させ、該支持軸部4aを含む小口差込部Bの小口縦縁Et寄りの「部に斜め下流瓦の該肩隅角突片1aが嵌入して抑止する陥凹部3aを形成」するというものである。

この構成については、本件公報において「小口切込部Eの小口横縁Eyに面する小口縦縁Et寄りの小口差込部Bの一部に斜め下流瓦の該肩隅画突片1aが嵌入して抑止する陥凹部3aを形成し、差込部Uの側端を4aとして残置させて該支持軸部4aが斜め下流瓦の該切込部2aに嵌入して、互いに係止する構造とした」(4欄5行から10行)と記載されている。

すなわち、本件公報記載の発明の詳細な説明によって支持軸部4aを特定するとすれば、小口縦縁Et寄りに陥凹部3aを形成することによって、差込部の側端、言い換えると水返し6が延長された部分に支持軸部4aが残された状態で形成されているものであり、支持軸部4aと陥凹部3aとは密接な関係にあるということができる。

これに対し、イ号物件では被告主張のツメ3をあえて陥凹部と呼ぶとしても、これを形成したことによって水返し6が延長されることはあり得ず、したがってイ号物件には支持軸部4aは存在しない。むしろツメ3(陥凹部)を形成したことによって水返し6は従来よりもさらに短く切除されており、これを支持軸部4aであると特定すること自体無理がある。

(4) イ号物件には、本件構成要件(5)の「支持軸部4a」に該当するものが存在せず、したがって同構成要件の「支持軸部4aを含む小口差込部B」という概念もない。

また、仮にイ号物件におけるツメ2が、本件構成要件(5)の「陥凹部3a」に相当するとしても、右ツメ2は「陥凹部3a」のように小口切込部Eの「小口縦縁Et」寄りには存在しない。

(5) そもそもイ号物件には、本件構成要件(6)の前提となる「支持軸部4a」も「切込部2a」も存在しない。

(6) 切込部2aと支持軸部4aの関係

本件発明において、切込部2aと支持軸部4aとの関係は「支持軸部4aが斜め下流の切込部2aに嵌入する構造」である。すなわち、本件発明では切込部2aと支持軸部4aが存在するから、このような嵌入という組み合わせ構造が成り立っている。

これに対し、イ号物件では、支持軸部4aも切込部2aも存在しないことが明らかであり、このような組み合わせ構造はあり得ない。

なお、イ号物件の特定に当たって、原告らが肩隅角突片1aであるとする構成及び切込部2aであるとする構成は、本件公報図面第21図で開示された技術そのものである。

右第21図に記載された瓦はいわゆる洋瓦であり、瓦葺方法の違いによって和瓦とは逆の部分に切り欠きが存在するが、肩切込部Fの部分は、イ号物件における肩切込部Fの構成と同様である。

そうすると、原告らは従来例として開示した技術まで本件発明の構成と主張していることになるのであり、原告らはイ号物件についての肩隅角突片1a及び切込部2aの特定を誤ったものということができる。

(四) イ号物件の作用効果は、以下のとおりである。

(1) イ号物件は、斜め上下に位置する瓦間において斜め上側の瓦のツメを斜め下側の瓦のツメ押えが上から押さえることにより、斜め上側の瓦の浮き防止を図るという作用効果が存する。

しかし、イ号物件は、本件発明のように支持軸部が切込部に嵌入するという構造をとらないことから、原告らが本件発明の作用効果としてあげる振れ止めの効果は不十分であり、切込部と支持軸部の案内嵌合もないので屋根葺き作業が容易かつ端正に行えるとの作用効果もない。

(2) また、イ号物件は、通常の和瓦における強度を犠牲にしてでも、強風や地震の際の浮き離れを強化することを主眼としているため、ツメやツメ押えといった瓦本体の半分以下の厚みの部位を設けており、本件発明の作用効果とされる焼成過程の変形や使用時の破損を防止する効果は有していない。

(五) 均等論について

対象製品が「切込部2a」、「支持軸部4a」を備えているかどうかは、本件発明の本質的な部分である。

イ号物件は、「切込部2a」及び「支持軸部4a」を備えておらず、その結果、本件発明の作用効果である、左右方向への振れ止めの効果及び切込部と支持軸部の案内嵌合による屋根葺き作業の容易かつ端正な仕上がりという作用効果は想定していない。

したがって、イ号物件が本件発明と均等で、その技術的範囲に属するということは到底できない。

2  争点2(差止請求権及び損害賠償請求権の有無)について

右のとおりであって、イ号物件は本件特許権を侵害するものではないから、これが本件特許権を侵害することを前提とする原告らの差止請求権や損害賠償請求権が生じる余地はない。

第三  当裁判所の判断

一  争点1(イ号物件の製造販売は、本件特許権を侵害するものか)についてイ号物件が、本件構成要件(2)の「切込部2a」及び同(4)の「支持軸部4a」を備えているかについて

1  本件公報記載の「特許請求の範囲」は前記のとおりであり、「切込部」の外側肩隅角部に片隅角突片が形成されるべきこと、したがって、「切込部」は肩隅角突片の内側にあること、「支持軸部」は差込部側縁水返しを含む小口差込部の一部を瓦縦方向に延長させて形成されるべきこと、そして、「支持軸部」が「切込部」に嵌入する構造とすべきものであることは認められるものの、右「切込部」及び「支持軸部」が具体的にいかなるものかについては、必ずしも一義的に明らかではない。

2  そこで、この点について、本件公報の「発明の詳細な説明」を参酌して検討する。

(一) 本件発明の主たる目的は、従来技術の瓦において、瓦の横方向の振れ止めが一方向のみであるため、外れるおそれがあるので、両横方向への振れ止め措置を採ることにあり(本件公報3欄26行ないし29行、41行ないし44行)、本件発明の主要な作用効果は、瓦の両横方向への振れ止めの強化にある。

(二) 右作用効果を奏することを目的として、本件発明は、次の(1)もしくは(2)の構造のものとされている。

(1) 瓦の肩切込部Fに面する肩横縁Fyの外側端よりの一部から肩切込部Fに向かって肩隅角突片1aを突設して、該肩隅角突片1aの肩縦縁Ft寄りの肩隅角部Cに切込部2aを形成させ、小口切込部Eの小口横縁Eyに面する小口縦縁Et寄りの小口差込部Bの一部に斜め下流の肩隅角突片1aが嵌入して抑止する陥凹部3aを形成し、差込部Uの側端を支持軸部4aとして残置させて支持軸部4aが斜め下流瓦の切込部2aに嵌入して、互いに係止する構造とする(本件公報4欄2行ないし11行)。

(2) 肩切込部Fに面する肩縦縁Ft寄りの肩横縁Fy側から肩隅角部Cの一部に切込部2bを形成して、切込部2bの外側の肩隅角部Cに肩隅角突片1bを形成させ、小口切込部Eに面する小口横縁Eyの側端寄りの差込部側縁水返し6を含む小口差込部Bの一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部4bを形成させ、支持軸部4bを含む小口差込部Bの小口縦縁Et寄りの一部に斜め下流の瓦の肩隅角突片1bが嵌合して抑止する陥凹部3bを形成し、支持軸部4bが斜め下流瓦の切込部2bに嵌入して互いに係止する構造とする(本件公報4欄3行ないし23行)。

(三) 右の本件発明の構造(1)と(2)は、〈1〉「肩隅角突片1aを突設して、切込部2aを形成」するのに対し、ないし〈2〉「切込部2bを形成して、肩隅角突片1bを形成」する点、及び〈1〉「差込部Uの側端を支持軸部4aとして残置」するのに対し、〈2〉「小口切込部Eに面する小口横縁Eyの側端寄りの差込部側縁水返し6を含む小口差込部Bの一部を瓦縦方向に延長させて支持軸部4bを形成」する点において相違があるものの、いずれの場合も「支持軸部が斜め下流瓦の切込部に嵌入して互いに係止する構造」とする点で相違はない。

したがって、右(一)(二)によれば、本件発明においては、「支持軸部4a」が「切込部2a」に嵌入して互いに係止して、瓦の両横方向への振れ止めの役割を果たすことが予定されていると認められる。

さらに、本件発明の実施例として記載されている、本件公報図面第1、2図、第7、8図、第11、12図、第14ないし18図もあわせて参照すると(以下、瓦を通常用いるように水平に置き、瓦の水平方向の上下を単に「上下」とし、かつ、肩隅角部Cが左上、差込部Uが右下に配置される状態を前提とする。)、肩隅角突片1aは、「切込部2a」よりも瓦の外側に形成され、「切込部2a」より上に突出しているものであって(本件構成要件(3)の「肩隅突片」の「突片」とは、まさに右形状を指すものといえる。)、「切込部2a」は、肩隅角突片1aよりも瓦の内側に形成され、肩隅角突片1aの先端の線よりも下方に陥凹して形成され、また、「支持軸部4a」も、差込側縁水返し6の延長線上に、その内側に形成される陥凹部の上端線より下方に突出して形成されるべきものであると認められる。

(四) 以上の点からすると、本件発明における「切込部2a」は、肩隅角部Cの、瓦の外側にある肩隅角突片1aの先端の線よりも下方に陥凹し、「支持軸部4a」を嵌入する部分であり、「支持軸部4a」は、差込側縁水返し6の延長線上に形成され、その内側の陥凹部を形成する上端線よりも下方に突出し、「切込部2a」に嵌入する部分であって、それぞれ、右の嵌入によって相互を係止し、瓦の両横方向への振れ止めの作用効果を奏する部分であると認められる。

3  これに対し、イ号物件は、イ号目録図面のとおりのものであり、原告らが肩隅角突片1aと主張する部分は、肩縦縁Ft側の、原告らが切込部2aと主張する部分よりも下方に形成されていて、切込部2aの外側に上に突出して形成されていないし、切込部2aが肩隅角突片1aの先端の線よりも下方に陥凹していないことは明らかである。

また、右各図面において、原告らがイ号物件の差込側縁水返し6と主張する部分は、陥凹部3aの上端線よりも上の部分で途切れており、原告らが支持軸部4aと主張する部分は、原告らが陥凹部3aと主張する部分を形成する上端線より下方に突出していないことも明らかである。

したがって、イ号物件は、「支持軸部」を「切込部」に嵌入する構造にはなっておらず、イ号物件には、本件構成要件(2)の「切込部2a」及び本件構成要件(4)の「支持軸部4a」に該当する部分は存在しないといわざるをえない。

4  よって、イ号物件は、少なくとも本件発明の構成要件(2)及び(4)を充たさない。

二  均等論について

1  特許権侵害訴訟において、相手方が製造等をする製品等が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、〈1〉 右部分が特許発明の本質的部分ではなく、〈2〉 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって、〈3〉 右のように置き換えることに、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり、〈4〉 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく、かつ、〈5〉 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは、右対象製品等は特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である(最高裁第三小法廷平成一〇年二月二四日判決・裁判所時報第一二一四号一頁以下参照)。

2  そこで、イ号物件が、右の均等要件〈2〉を充たすか否かについて検討する。

イ号物件には、本件発明における「切込部2a」及び「支持軸部4a」に該当する部分が存在しないことは前記認定のとおりであり、また、別紙イ号物件目録図面を見る限り、右の外の部分にも、イ号物件を重ねて屋根瓦として使用する際に、両横方向の振れ止めを防止する役割を果たすことを目的として構成されていると見られる部分は見当たらない。

したがって、イ号物件においては、「切込部2a」及び「支持軸部4a」がないことから、本件発明の目的であり、その主たる作用効果と認められる瓦の両横方向の振れ止め防止の十分な作用効果は期待できないと認められる。

なお、原告は、「イ号物件の切込部2aの右側縁は、肩隅角部Cに面する肩縦縁Etになっており、両瓦X・X2を葺き合わせたとき、イ号目録図面第3図に示すように、上側瓦Xの差込部水返し6の下端外側縁が、下側瓦X2の肩縦縁Ftに接して係合し、これで瓦X・X2どうしの左右横方向へのずれ動きを規制するものとなっている。」と主張するが、イ号目録図面第3図記載の上側瓦Xが同図の左方向にずれるのを防止することを目的とした構成部分は、同図及びその他のイ号目録図面を全て検討しても、上側瓦X及び下側瓦X2のいずれにも全く見当たらないから、原告の主張は失当といわざるを得ない。

したがって、イ号物件は、本件発明と同一の作用効果を奏するものとはいえないから、前記の均等要件〈2〉を充たさない。

3  よって、イ号物件が均等論により本件発明の技術的範囲に属すると認めることもできない。

三  以上のとおりであり、被告のイ号物件の製造販売が本件特許権を侵害するものとは認められないから、右侵害を前提とする原告らの本訴各請求は、その余の点について判断するまでもなく、いずれも理由がないのでこれを棄却し、訴訟費用の負担につき民訴法六一条、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 竹中省吾 裁判官 橋詰均 裁判官 鳥飼晃嗣)

イ号目録

別紙イ号目録図面に示す屋根瓦

目的

葺き合わせた状態において、強風時や地震時などに、瓦がズレ動いたり、浮き離れたりすることがある。そこで各瓦のズレ動き防止や浮き防止を図る。

また、粘土焼成瓦では肉薄部分が存在すると、該当部位で焼成時に熱変形を受けやすく、持ち運び時や施工時に該当部位が損傷を受けやすくなる。そこで、焼成時の変形防止や使用時の損傷防止を図る。

構造

第1図および第2図において、和形系葺き合わせ構造をとる粘土焼成瓦であって、瓦本体の左上隅には、切鎌と称される肩切込部Fを有し、瓦本体の右下隅には、切鎌と称される小口切込部Eを有する。

上側の肩切込部Fは、肩縦縁Ftと肩横縁Fyとで画成されている。この肩縦縁Ftと肩横縁Fyとが交わる入隅部分に、瓦本体のほぼ半分以上の厚さを有する肩隅角突片1aが形成されている。左上方の肩隅角部Cには、肩隅角突片1aと肩縦縁Ftとの間に切込部2aが形成されている。

下側の小口切込部Eは、小口縦縁Etと小口横縁Eyとで画成されている。瓦本体の右側縁に差込部側縁水返し6を有する。右下方の小口差込部Bには、差込部側縁水返し6の下端を下方に延長して支持軸部4aを形成してある。そして、小口差込部Bには、前記支持軸部4aを含むこれよりも小口縦縁Etよりの一部に陥凹部3aが形成されている。

作用効果

屋根瓦の葺き合わせに際しては、第3図および第4図に示すごとく斜め下側に位置する瓦X2の肩切込部Fと、斜め上側に位置する瓦Xの小口切込部Eとが内外方向に重なって係合する関係にある。

すなわち、下側瓦X2の肩隅角突片1aの内側に上側瓦Xの陥凹部3aを差し込み、陥凹部3a上に肩隅角突出片1aを嵌入係合する。これで斜め上下に位置する瓦X・X2間において、下側瓦X2に対し上側瓦Xの浮き離れを接当規制する。同時に、上側瓦Xの前記支持軸部4aが下側瓦X2の前記切込部2aに嵌入係合する。これで下側瓦X2に対して上側瓦Xが左右横方向にズレ動くことを接当規制する。

前述の陥凹部3aと肩隅角突片1aとの案内嵌合、支持軸部4aと切込部2aとの案内嵌合によって、斜め上下の瓦X・X2どうしが自動的に位置決めセットされるので、瓦葺き作業が容易に行える。なお、軒棟方向においては、第4図に示すごとく前述の上側瓦Xの下面に第3の瓦X1が既に敷設されている。

陥凹部3aは支持軸部4aに連設されているので、この陥凹部3aが瓦本体の上面から段落ち状に形成されていて薄肉化していても、焼成時の変形および使用時の損傷をよく防止できる。肩隅角突片1aも、瓦本体のほぼ半分以上の肉厚を有するので、同じく焼成時の変形および使用時の損傷をよく防止できる。

図面の簡単な説明

第1図は一枚の瓦を上面側から見た斜視図、第2図は下側瓦の肩切込部Fと上側瓦の小口切込部Eとを示す要部の斜視図、第3図は斜め上下の瓦どうしの係合状態を説明する要部の斜視図、第4図は第3図におけるA-A線断面図である。

イ号目録図面

〈省略〉

〈省略〉

被告イ号目録

目的

葺き合わせた状態において、強風時や地震時などに、瓦が浮き離れることを防止することにある。

構造

斜め対角方向にそれぞれ切鎌を有するいぶし和瓦であり、左上隅の切鎌を肩切込部Fと称し、右下隅の切鎌を小口切込部Eと称する。

肩切込部Fの角部には四角形で、瓦本体の約40%程度の厚みを有するツメ押さえ1が形成されている。

小口切込部Eにはツメ押さえ1が重なる位置にツメ2が形成され、斜め方向に2枚の瓦を組み合わせたときに、斜め上側の瓦のツメ2に対して斜め下側の瓦のツメ押さえ1が重なり合った状態になる。即ち、斜め上側の瓦の小口切込部Eに設けられたツメ2を、斜め下側の瓦の肩切込部Fに設けられたツメ押さえ1が瓦表面に対して垂直方向から押さえるように組み合わせられる。

ツメ押さえ1の厚みは具体的には第4図に示すように、ツメ押さえ付近の瓦本体の厚み16.0mmに対して先端が半分未満である6.2mmである一方、ツメ2は先端に向かって先細りのテーパになっており、ツメ付近の瓦本体の厚み15.5mmに対して基端の厚みが8.5mm、先端の厚みが6.5mmである。

作用効果

屋根瓦の葺き合わせに際しては、第3図および第4図に示すごとく斜め下側に位置する瓦X2の肩切込部Fと、斜め上側に位置する瓦Xの小口切込部Eとが重畳するように組み合わさる関係にある。

即ち、斜め上側瓦Xのツメ2に斜め下側瓦X2のツメ押さえ1が瓦表面に対して垂直方向から重ね合わさる。この構造によって、斜め上下に位置する瓦X・X2間において、上側瓦Xの浮き離れを規制する。言い換えれば、葺き合わせた状態において強風などで瓦が持ち上げられようとした場合でも、斜め下側瓦X2のツメ押さえ1の下面が斜め上側瓦Xのツメ2の上面を押さえる作用を行う。そして、この関係が斜め同士で連続することになるので、屋根全面においてそれぞれ上側瓦の浮き離れが規制される。

図面の説明

第1図は一枚の瓦を上面側から見た斜視図、第2図は下側瓦の肩切込部Fと上側瓦の小口切込部Eとを示す要部の斜視図、第3図、は斜め上下の瓦同士の組み合わせ状態を示す要部の斜視図、第4図は第3図におけるA-A線端面図である(ハッチングは省略する)。

被告イ号目録図面

〈省略〉

〈省略〉

本件公報図面

【図1】実施例1の斜視図である.

【図2】実施例1の要部拡大斜視図である.

【図3】実施例1の葺き合わせ平面図である.

【図4】実施例1の葺き合わせ平面図である.

【図5】実施例1の要部a-a拡大断面図である.

【図6】実施例1の要部b-b拡大断面図である.

【図7】実施例2の平面図である.

【図8】実施例2の要部拡大斜視図である.

【図9】実施例2の葺き合わせ平面図である.

【図10】実施例2の葺き合わせ平面図である.

【図11】実施例3の平面図である.

【図12】実施例3の要部拡大斜視図である.

【図13】実施例3の葺き合わせ平面図である.

【図14】実施例4の斜視図である.

【図15】実施例4の葺き合わせ斜視図である.

【図16】実施例4の葺き合わせ斜視図である.

【図17】実施例4の要部c-c拡大断面図である.

【図18】実施例4の要部d-d拡大断面図である.

【図19】従来技術1の和瓦の平面図である.

【図20】従来技術1の和瓦の要部拡大断面図である.

【図21】従来技術1のS瓦の斜視図である.

【図22】従来技術2の平面図である.

【図23】従来技術3の平面図である.

【符号の説明】

B……小口差込部

C……肩隅角部

D……尻差込隅角部

E……小口切込部

El……小口縦縁

Ey……小口横縁

F……肩切込部

Ft……肩縦縁

Fy……肩横縁

R……尻部

S……桟部

T……額部

U……差込部

W、2W、3W、4W……瓦(従来の)

X、X1、X2……瓦(発明の)

Y、Y1、Y2……瓦(発明の)

Z、Z1、Z2……瓦(発明の)

Q、Q1、Q2……瓦(発明の)

1a、1b、1c、1d……肩隅角突片

2a、2b、2c、2d……切込部

3a、3b、3c、3d……陥凹部

4a、4b、4c、4d……支持軸部

5a、5b、5c、5d、5e……尻隅閉塞突堰

6……差込側水返し

7……肩隅角裏面凹部

8……凹欠部

9……尻隅角凹面部

10……釘孔

11……桟木

12……尻側下端突条

13……閉塞突片

14……肩隅角裏面凹部

15……尻側凹面部

16……調整切込部

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

〈省略〉

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